福井県教育工学研究会 会則

(名称)第1条 本会は福井県教育工学研究会と称する。


(目的)第2条 本会は福井県の教育振興をはかるために,新しい時代に即応した教育方法・技術の研究開発と情報の交換を行うことを目的とする。


(事業)第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 研究会,講演会,講習会の開催 
 (2) 会報,図書等の発行
 (3) 国内及び海外におけるメディア教育に関する情報交換
 (4) 学習プログラムおよび教育用ソフトウェアの開発研究
 (5) 教育メディアの開発,利用に関する研究
 (6) 教育システムに関する開発研究
 (7) メディア教育に関する共同研究 
 (8) その他,上記の目的を達成するために必要な事業 


(会員)第4条 本会の目的および事業に賛同し,協力する者をもって会員とし,次のように区別する。
 (1) 個人会員 (2) 団体会員 (3) 賛助会員(本会を賛助する法人,団体および個人) (4) 名誉会員(本会の運営またはメディア教育の普及に特に功績があり,理事会が推薦する者)


(役員)第5条 本会に次の役員をおく。
 (1) 会長 1名 (2) 副会長 若干名 (3) 理事 若干名 (4) 事務局長 1名 (5) 事務局次長 若干名 (6) 会計 1名 (7) 監事 2名


(役員の選出) 第6条 役員の選出は次のようにする。
 (1) 会長は総会において選出する。
 (2) 副会長・理事は会長が委嘱する。
 (3) 事務局長および事務局次長・会計は理事会において推薦し会長が委嘱する。
 (4) 監事は会長が委嘱する。
 (5) 役員に欠員が生じた場合には,必要に応じて補充することができる。


(役員の任務) 第7条 役員の任務は次のように定める。
 (1) 会長は本会を代表し,会務を総理する。
 (2) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,または欠けたときは,会長が あらかじめ指名した順序により,その職務を代行する。
 (3) 事務局長は本会の事務を総括する。
 (4) 事務局次長は事務局長を補佐する。
 (5) 理事は本会の運営についての重要事項を審議する。
 (6) 会計は本会の会計の処理にあたる。
 (7) 監事は本会の会計経理の監査にあたる。


(役員の任期) 第8条 役員の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
 2.補充により選任された役員の任期は,前任者または現任者の残任期間とする。


(理事会) 第9条 理事会は必要に応じて会長が招集する。


(総 会) 第10条 総会は年に1回以上開催し,会長がこれを招集し,次の事項を審議,承認する。
 (1) 会長の選出 (2) 予算・決算に関する事項 (3) 事業計画ならびに報告
 (4) 会則の改正 (5) その他必要事項


(会 計) 第11条 本会の会計は会費,賛助会費,補助金,寄付金その他をもってあてる。


(監 査) 第12条 本会の会計経理は監事による監査を受けなければならない。

(会計年度) 第13条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


(解 散) 第14条 本会の解散は,理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。


(細 則) 第15条 本会則の実施に必要な細則は理事会において定める。


(付 則) 1 本会の会費の年額を次の通りとする。 
 (1) 会費(年額) 個人会員 3,000円・団体会員 5,000円・賛助会員 10,000円 ただし,平成9年度については年額の1/2とする。
 (2) 名誉会員は,会費を納めることを要しない。
2 本会は日本教育工学協会の福井県支部とする。
3 本会の事務局は原則として事務局長在籍校におく。
4 本会の所在地は会計宅におく。 
5 口座の振替受払通知票の送付先は会計の住所とする。 
6 1989年11月5日会則施行
  1990年8月1日改正
  1993年9月25日改正
  1997年8月22日改正
  2010年3月20日改正
  2012年3月10日改正
  2013年3月2日改正
  2015年3月15日改正
  2017年4月4日改正